白木登記測量事務所は、埼玉(川越)・東京など関東周辺の土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記などを取り扱っております。

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土地家屋調査士とは?

簡単に言うと「土地・建物の表示に関する登記とそれに関わる測量をすることを許された土地家屋調査士という国家資格を取得した者」です。(弁護士・司法書士と同じ法務省管轄下の国家資格者です。)

「登記の専門家は司法書士では?」「測量の専門家は測量士では?」と思う方も沢山いらっしゃるとお思いますが、実は「不動産登記の全種類は司法書士だけではすることができないんです、不動産登記には【表示に関する登記】と【権利に関する登記】の2種類があり司法書士は権利に関する登記しかすることができません。」そして「測量士は面積は測量できても面積を登記する業務ができないんです。」

そこで土地家屋調査士の登場です。

上記コンテンツの【登記とは?】をお読みになっていただければ分かると思いますが、土地家屋調査士は不動産を特定するための表示に関する登記(表示登記に関する調査・測量)を専門に行い国が管轄している登記システムを影から支えているのです。

具体的に言うと登記簿(全国の管轄ごとにある法務局に登記簿が備えつけられています)の構成は表題部と権利部の2つに分かれており、土地家屋調査士は調査・測量をして不動産を特定する表題部の作成をおこなっています。

表題部には下記のことが記載されております。

例)土地の表題部
所在川越市B町三丁目
地番3番5(土地を特定する番号)
地目宅地(土地の種類)
地積60.23平方メートル
例)建物の表題部
所在地番川越市B町三丁目3番地5
家屋番号3番5
種類居宅(建物の用途による)
構造木造スレート葺き2階建
床面積1階40.26㎡ 2階30.35㎡
新築年月日平成18年1月5日新築
所有者川越市B町 法務太郎

土地家屋調査士は依頼をうけた対象不動産を調査し、例えば建物であれば法務局備え付けの公図や地積測量図・建物図面などの公共資料を調査し、その後建築確認などの図面をもとに現場に赴き調査・測量をおこない図面や申請書を作成し、法務局に申請します。

法務局はこの申請書・図面をもとに登記簿の表題部を作成し図面はその根拠となるものとして法務局に備え付けられます。

土地家屋調査士はこの様に土地や建物の所有者の依頼を受けて不動産の表示に関する登記とそれに伴う調査・測量をする国に認められた国家資格者なのです

(土地家屋調査士以外の者がこれらを業とすることは法律で禁止されています。)

白木登記測量事務所では埼玉(川越)を中心として関東周辺(東京・埼玉)の土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記など登記に関する業務に公正中立な立場で真摯に素早く取り組んでおります。

不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです、土地の登記・測量・境界トラブル、建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である白木登記測量事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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