白木登記測量事務所は、埼玉(川越)・東京など関東周辺の土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記などを取り扱っております。
建物表示変更登記とは簡単に言うと登記簿に記載された内容と、目的物件(土地や建物)の現況に違いが生じたので登記簿を修正する登記のことです。
建物の表示の変更登記とは、建物の物理的状況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。
建物の物理的状況又は利用形態の変化とは、建物に増改築などをして床面積を増減させたり、新たに自宅で商売を始めるにあたって居宅(一般の住居用家屋のことをいいます)を店舗に変更する場合のことをいいます。
〔詳しくは下記のどの様なお客様が対象になるのか?をご覧下さい!〕
この建物の表示変更登記は、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が表題の登記事項に変更の事由が生じた日から1ヵ月以内に申請しなければなりません。
建物表示変更登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、依頼を受けた物件について所在・種類・構造・床面積・新築年月日、建物図面があれば形状と建物の位置(土地上にどの様に配置されているか)を丹念に調べます。
次に現場に赴き、調べた資料や依頼人の話をもとに現地において依頼物件が本当に変更を生じているかを調査し、床面積や構造が変更するのもので変更に伴う図面があればそれを元に、なければ独自に調査測量をします。
その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し(変更内容によっては図面がない場合もあります)申請書とともに法務局に申請します。
作業項目⇒作業内容
受託契約登記に必要な書類をお預かりします
法務局、市役所などの官公署での調査
調査資料をもとに現況調査・建物測量をおこない物理的状況を確認
申請書・建物図面等の登記申請書の作成
依頼物件を管轄する法務局へ申請
申請から7日から14日で登記終了
登記済証の引渡し。
建物表示登記(建物表題登記)の場合通常10日~14日の日数を頂いております。
これは業務受託してから必要書類の手配・現場調査に3日位、登記申請をして法務局がその事件を処理するのに大体7日位かかるのを目安としたものです。
場合によっては必要書類の手配にお時間がかかったり、法務局の混雑具合や登記官の現場調査によって更に日数がかかってしまうこともあります。
当事務所では進捗状況を随時お客様にお知らせするようにしているので、何か不測の事態や業務予定が遅れるようなことがありましたら、すぐご連絡さし上げます。
なにとぞ御理解下さるようお願い致します。
建物表示登記に必要な日数 | 10日~14日 |
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建物表示変更登記の報酬金額については、種類の変更であれば一律35,000円
構造・面積の変更を伴うものは(構造⇒3階建まで、床面積⇒200㎡まで、建築確認等の変更に伴う設計図面がある場合に限る)一律75,000でお受けしております。
※上記の費用は、官公署での調査業務、図面作製、登記申請までを含みます。
※上記料金には調査費・交通費等が含まれています。
※法務局(官公署)での登記事項証明書代・消費税は別途かかります。
それ以外の建物の場合は大きさや種類・状況によって変わってきますので、当事務所はお見積もりをご依頼を頂いた場合、迅速に適正なお見積書を作成させて頂いております。
種類変更 | 35,000円 |
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構造・面積の変更 | 75,000円 |
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お客様の声はこちら
白木登記測量事務所では埼玉(川越)を中心として関東周辺(東京・埼玉)の土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記など登記に関する業務に公正中立な立場で真摯に素早く取り組んでおります。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです、土地の登記・測量・境界トラブル、建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である白木登記測量事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
白木登記測量事務所では初回無料相談をおこなっております(営業エリアがありますのでご注意ください)。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
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