白木登記測量事務所は、埼玉(川越)・東京など関東周辺の土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記などを取り扱っております。
建物滅失登記とは対象建物の登記事項を抹消することです。
建物の滅失の登記とは、建替えの為に既存の家屋を取毀した場合や火事で建物が焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記用紙を閉鎖するためにする登記です。
建物が滅失した時は、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は1ヵ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、依頼を受けた物件について所在・種類・構造・床面積・新築年月日、建物図面があれば形状と建物の位置(土地上にどの様に配置されているか)を慎重に調べます。
次に現場に赴き、調べた資料や依頼人の話をもとに現地において依頼物件が本当に取毀されているのかを調査確認します。
その後は調査の結果をまとめ、申請書を作製し法務局に申請します。
※取毀したのが何年前でもかまいません、依頼物件は存在しないのに登記簿だけが残っているような場合
※以前に取毀して、今現在他の建物があってもかまいません
(以前の建物の登記簿だけが残っている場合)
※附属建物がある建物を取毀した場合
主たる建物を取毀した場合は、附属建物を含めた全てを滅失してしまう場合と、主たる建物を滅失して附属建物を主たる建物に変更する建物表示変更登記をする場合があります。
主たる建物・附属建物の区別は建物の登記簿を見ていただくと各建物の頭に主・付属1の様に記載されています。
附属建物がない場合には一切記載されません。
作業項目⇒作業内容
必要な書類をお預かりします
法務局、市役所、換地組合での調査
調査資料をもとに現況調査・建物測量をおこない物理的状況を確認
申請書・建物図面等の登記申請書の作成
依頼物件を管轄する法務局へ申請
申請から9日から12日で登記終了
登記済証の引渡し。司法書士への引継(保存登記)
建物滅失登記の場合通常9日~12日の日数を頂いております。
これは業務受託してから必要書類の手配・現場調査に2日位、登記申請をして法務局がその事件を処理するのに大体7日位かかるのを目安としたものです。場合によっては必要書類の手配にお時間がかかったり、法務局の混雑具合や登記官の現場調査によって更に日数がかかってしまうこともあります。
当事務所では進捗状況を随時お客様にお知らせするようにしているので、何か不測の事態や業務予定が遅れるようなことがありましたら、すぐご連絡さし上げます。
なにとぞ御理解下さるようお願い致します。
建物表示登記に必要な日数 | 9日~12日 |
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建物滅失登記の報酬額は建物の大きさに関わらず一律30,000円になっております。
建物滅失登記報酬額 | 30,000円 |
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お客様の声はこちら
※上記の費用は、官公署での調査業務、図面作製、登記申請までを含みます。
※上記料金には調査費・交通費等が含まれています。
※法務局(官公署)での登記事項証明書代・消費税は別途かかります。
それ以外の建物の場合は大きさや種類・状況によって変わってきますので、当事務所はお見積もりをご依頼を頂いた場合、迅速に適正なお見積書を作成させて頂いております。
白木登記測量事務所では埼玉(川越)を中心として関東周辺(東京・埼玉)の土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記など登記に関する業務に公正中立な立場で真摯に素早く取り組んでおります。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです、土地の登記・測量・境界トラブル、建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である白木登記測量事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
白木登記測量事務所では初回無料相談をおこなっております(営業エリアがありますのでご注意ください)。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
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白木登記測量事務所はお客様が安心して不動産を所有できるよう、不動産登記・測量・調査の業務をおこなっています。不動産登記は分かりづらいことだらけです。何でも結構ですので、是非御相談下さい。
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平日:AM8:00〜PM17:00
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土地の業務エリアは埼玉県の一部、建物の業務エリアは埼玉全域・東京都全域となっております。
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